外国語教育メディア学会中部支部運営細則
2002年1月1日施行
2021年9月25日改定
第1条 本細則は、「外国語教育メディア学会支部規約」第5条により、外国語教育メディア学会中部支部(以下、支部)の運営を定めたものである。
(組織)
第2条 「外国語教育メディア学会支部規約」第9条により、支部に支部総会、評議員会、運営委員会を置く。
2. 支部総会の構成などは「外国語教育メディア学会支部規約」第9条第2項に定めるところによる。
3. 評議員会は、支部長、副支部長、支部事務局長、支部選出理事、及び本細則7条により選出された評議員で構成され、次の任務にあたる。
イ)支部活動方針の審議
ロ)運営委員の選出
ハ)その他、支部長の提出する案件の審議
4. 運営委員会は、支部長、副支部長、支部事務局長、及び本細則第8条により選出された運営委員で構成され、次の任務にあたる。
イ)支部活動方針の立案
ロ)支部研究活動の運営及び推進
ハ)事業報告及び決算報告、ならびに事業計画及び予算案の作成
ニ)その他、支部長の提出する案件の審議
5. 各種委員会、各種部会については必要に応じてこれを置くことができる。
(役員及びその選出)
第3条 支部は、「外国語教育メディア学会支部規約」第10条により、以下の支部役員を置く。
1) 支部長 1名
2) 副支部長 若干名
3) 支部事務局長 1名
4) 評議員 若干名
5) 運営委員 若干名
6) 会計監査 2名
(支部長)
第4条 支部長は、評議員会及び運営委員会を召集し、支部会務を総括する。
2. 支部長の選出は、運営委員会において運営委員の互選によるものとし、支部総会の承認を得なければならない。
3. 任期は、1期2年とし、再任を妨げない。ただし、4期を限度とする。
(副支部長)
第5条 副支部長は、支部長を補佐し、必要に応じて支部長の代理をする。
2. 副支部長の選出は、支部長が推薦し、評議員会及び支部総会の承認を得るものとする。
3. 任期は、1期2年とし、再任を妨げない。ただし、4期を限度とする。
(支部事務局長)
第6条 支部事務局長は、支部長及び副支部長を助け、支部業務を推進する。
2. 支部事務局長の選出は、支部長が推薦し、評議員会及び支部総会の承認を得るものとする。
3. 任期は、1期2年とし、再任を妨げない。
(評議員)
第7条 評議員の選出にあたっては、支部長が副支部長及び支部事務局長と協議の上、評議員候補者名簿を作成し、支部の個人会員及び学生会員の無記名による信任投票を受けなければならない。
2. 評議員候補者名簿に挙げられた候補者を信任しない場合、個人会員及び学生会員はその代わりとなる数の候補者を支部会員の中から自由記述することとする。
3. 不信任が投票総数の半数を超えた場合は、その代わりとなる評議員を、自由記述による最高得票者から、本人の承諾を得た上で順次選出する。
4. 任期は、1期2年とし、再任を妨げない。
5. 評議員の選出については、経過を支部総会に報告する。
(運営委員)
第8条 運営委員の選出は、評議員の互選によるものとする。
2. 任期は、1期2年とし、再任を妨げない。
(会計監査)
第9条 会計監査の選出は「外国語教育メディア学会支部規約」第10条第7項に定めるところにより、支部長、副支部長、及び運営委員以外の支部会員の中から、運営委員会の推薦を得て、支部長がこれを委嘱する。
(名誉支部長)
第10条 支部は、名誉支部長を置くことができる。
2. 名誉支部長は、運営委員会の推薦を得て、支部総会で承認を得ることとする。
3. 名誉支部長は、評議員会及び運営委員会に出席することができる。
4. 任期は特に定めない。
(細則の変更)
第11条 本細則の改廃は、評議員会及び運営委員会の議を経て、支部総会の承認を得なければならない。
付則1 本細則は、2002年1月1日より施行する。