外国語教育メディア学会 中部支部 研究紀要 投稿規程

1989.8.7 施行
2010.7.29 改定
2020.11.6 改定
2024.11.3改定

第1条 本規程は、外国語教育メディア学会中部支部(以下、中部支部)の研究紀要『外国語教育メディア学会中部支部研究紀要』(以下、本紀要)への投稿に関して定めたものである。

第2条 採用された原稿ファイルは、そのままB5版で印刷される。余白、書体、文字サイズ、1ページあたりの行数等は別途配布するテンプレートファイルとその指示にしたがうものとする。

2 表題は、1項目の1行目に、本文と同じ文字で、中央寄せで記載する。著者名は1行あけて右寄せに、所属は次の行に右寄せで書く。著者が複数の場合でも同様にする。表題、著作名、所属には英文表記を付ける。

3 英文の要約は、著作名、所属のあとに1行あけ、200語程度とする。本文が英文以外の場合でも、英文の要約をつけるものとする。

4 本文は、英文の要約の後に、1行あけて始める。本文は節単位の構成とし、節ごとに、アラビア数字で番号をつけ、節の表題を記載する。節の表題の次の行から本文を書く。1つの節が終わったら、次の節は1行あけて書き始める。

5 注(Notes)は脚注を用いず、すべて本文の末尾にまとめて記載する。参考文献(References)は、論文の最後に、著者名のアルファベット順に一括して挙げる。

6 写真等を掲載する場合は、執筆者がスキャン等のデジタル化処理をし、原稿中の適切な場所に適切な大きさで配置する。

7 図・表は本文中に入れる。図・表には、「図1」(Fig. 1)「表1」(Table1)のように、アラビア数字で通し番号を記入する。

第3条 編集委員会によって修正を求められた場合、あるいは再査読と判断された場合は、所定の期日までに修正原稿を提出しなければならない。その際、査読者からのコメントへの対応を列挙したもの(書式自由)を併せて提出する。

第4条 内容および体裁における修正は全て執筆者の責任で行う。編集委員会が修正不十分であると判断した場合は掲載許可が取り消されることがある。

第5条 編集委員会は、掲載可否判定に関する問い合わせには応じない。

第6条 本規程の変更は、編集委員会での合議の後、中部支部運営委員会の承認を得なければならない。


外国語教育メディア学会 中部支部 研究紀要 編集規程

1989.8.7 施行
2010.7.29 改定
2020.11.6 改定
2024.11.3改定

第1条 本規程は、外国語教育メディア学会中部支部(以下、中部支部)の研究紀要『外国語教育メディア学会中部支部研究紀要』(以下、本紀要)の編集に関して定めたものである。

第2条 本紀要は中部支部の研究紀要として、毎年1回発行する。ただし、掲載論文の数、その他の事由によって、発行が調整されることがある。

第3条 本紀要は原則として、中部支部会員による論文の発表に当てる。ただし、編集委員会が特に委嘱した場合はこの限りではない。

2 共著の場合、筆頭執筆者が中部支部会員であれば、他支部の会員が執筆者に加わることができる。

第4条 本紀要は研究論文の他、実践報告、書評、学会情報等を掲載することができる。

第5条 投稿できる研究論文、実践報告および書評は未公刊のものに限る。ただし、すでに口頭発表した内容を含むものであっても、投稿原稿内にその旨を記している場合は、この限りではない。

2 本紀要と他の学術誌に同一内容の原稿を重ねて投稿することは認めない。

3 研究論文・実践報告の別は執筆者が投稿申込時に指定する。

4 原稿の執筆は投稿規程に準拠する。その他もこれに準ずる。

第6条 投稿された研究論文および実践報告は、原則として2名の査読者が審査し、掲載可否について編集委員会に提案する。編集委員会は合議において掲載可否を最終決定する。ただし、必要に応じて、原稿に一部修正を加えることがある。

2 査読者は担当論文の種別変更の必要性を認めた場合、編集委員会に報告する。

3 査読を経て修正点を指摘された論文が、十分に修正されたか否かの判断は編集委員会が担当する。

4 査読者や編集委員会による指示にも関わらず、修正が適切に行われず、内容・体裁のいずれか、あるいはその両面において掲載に十分な水準に達していないと編集委員会が判断する場合は、査読者の判断に関わらず、当該論文を掲載不可とすることができる。

5 原稿はすべて完成原稿として扱い、執筆者による校正は行わない。

6 原稿は原則として返却しない。

第7条 掲載が決定された段階で、紀要掲載費を納入する。紀要掲載費は1編10ページまで、10,000円とし、ページ超過の場合には2ページにつき5,000円とする。

第8条 本紀要に掲載された論文等の著作権はその副次的使用権を含め、全て中部支部が所有する。

2 本紀要に掲載された論文等を、中部支部の許可なく無断で複製あるいは転載することはできない。複製あるいは転載する場合は、文書による承認を受けなければならない。

第9条 印刷に際し特別に費用を要する原稿については、執筆者の負担とする。

第10条 編集業務に関する通信は編集委員会宛とする。

第11条 原稿ファイルは当該年度の1月10日必着とする。

第12条 本規程の変更は、編集委員会での合議の後、中部支部運営委員会の承認を得なければならない。